東京地方裁判所は 2025 年 6 月 23 日、韓国パンテックコーポレーションが保有する通信関連の特許を侵害したとして、Google の日本法人に対し、スマートフォン「Pixel 7」の販売差し止めを命じる判決を下しました。
通信に必須の技術である「標準必須特許 (SEP)」の侵害で販売差し止めが認められるのは日本では異例であり、Google の和解交渉における非協力的な姿勢が厳しく判断された結果です。
判決のポイント
今回の判決では、Google の「Pixel 7」がパンテックの持つ 4G 通信の標準必須特許 (SEP) を侵害していると認定されました。
通常、SEP の権利者は公正な条件でライセンスを与える義務があるため、販売差し止めは認められにくいとされています。しかし、裁判所は今回、Google 側の交渉態度を問題視しました。
差し止めの決め手は「交渉姿勢」
判決が差し止めを認めた最大の理由は、Google が和解協議に誠実に応じなかった点とされています。
Google は、裁判所の和解勧告に一度は同意したものの、ライセンス料を計算するために不可欠な「Pixel 7」の販売台数といった情報を開示しませんでした。この対応を裁判所は「ライセンスを受ける意思がない」と判断し、パンテック側の差し止め請求を認めました。
今後の影響
差し止め対象の「Pixel 7」は既に製造を終えており、この判決による直接的なビジネスへの影響は小さいとみられます。
しかし、パンテックは既に後継モデルである「Pixel 8」以降の差し止めも申し立てており、ライセンス契約に向けた圧力を強めています。今回の判決は、企業間の特許交渉において、交渉に誠実に応じることの重要性を示すことになりそうです。
今後、どのようになるかは分かりませんが、日本では Google Pixel スマートフォンの人気が高まっているため、現在も販売しているモデルにまで波及されると、ユーザーとしても少々困る事態になるかもしれません。
出典: 日本経済新聞